世の中では、物品売買に関してのトラブルがつきません。一方的に被害者になってしまうケースが多い消費者のためにクーリングオフ制度と言うものがあります。

 契約後でも、消費者が考え直す期間を法律(訪問販売法でクーリングオフは義務として存在します)で定めています。
 一定期間内であれば消費者は一方的に無条件で業者に対して、「契約そのものの解除」・「申し込みの撤回」ができます。これをクーリングオフ制度といいます。

一定条件を満たす必要があり、どんな場合でも適用できるものではありません。

   ・訪問販売(電話勧誘による契約を含む)<Web上での商取引もこれに該当する>、割賦販売、宅地建物取引の場合… 8日以内

   ・マルチ商法の場合… 20日以内

ご注意

・契約書面を業者から受け取った日が起算日になります。

・契約解除通知は、発信日が8日以内であれば有効。内容証明郵便にすると確実。

・この期間を経過すると、契約解除は難しくなり、仮に業者が契約に応じても、違約金を取られる場合があります。

・商品の一部でも使用すると、クーリングオフができないものがあるので注意して下さい。


クーリングオフの通知

クーリングオフの場合、「書面」で契約解除の通知をするよう法律は規定しています。クーリングオフの期限内に発信したことが法律の要件であるので、クーリングオフの通知を業者に対してするときは、 内容証明郵便、はがき簡易書留など、証拠の残る方法で行います。


内容証明郵便の送り先

業者(販売店)への送り先は契約書面などに書いてあります。また、販売店宛てに送るだけでなく、信販会社を利用している場合には、その信販会社にも同様の書面を送る。


開封・使用するとクーリングオフが出来ない商品(消耗品)

1.動物・植物などの加工品でいわゆる「健康食品」と呼ばれている物

2.防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)

3.化粧品、毛髪用剤、石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ

4.不織布、織物(幅13cm以上)

5.コンドーム、生理用品

6.履き物

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